定額減税補足給付金(不足給付金)の支給について

定額減税補足給付金(不足給付金)の支給について

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援」として、定額減税しきれない方に、定額減税補足給付金(不足給付金)を給付します。
 給付金は、令和6年度の定額減税調整給付金の本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)が受けられなかった方、昨年給付金支給額に差額が生じている方を対象とした追加給付となります。
なお、昨年の当初調整給付金の申請期限までに申請がなかった方、受給を辞退された方は今回の給付金対象となりません。
令和5年度及び6年度に価格高騰特別対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯の方も、今回の給付金対象となりません。
定額減税補足給付金の対象者には、順次、お知らせ通知、申請書、確認書のいずれかを送付します。
申請書または確認書が届きましたら、必要事項をお書きの上、返信用封筒に入れて10月末日までに役場へご返送ください。

【お問合せ先】 税務会計課 税務係 電話:22-4282